この記事の科学的根拠
本記事は、提供された調査報告書に明示的に引用されている最高品質の医学的証拠にのみ基づいています。以下は、参照された実際の情報源と、提示された医学的ガイダンスとの直接的な関連性を示したものです。
- 生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律(令和二年法律第七十六号): 本記事における「法律上の親子関係の確立」に関する指針は、この法律の第9条(出産者=母の原則)および第10条(夫による嫡出否認の禁止)に基づいています4。
- 日本生殖医学会(JSRM): 本記事における「医療機関の選定基準」や「安全な臨床実践」に関する記述は、日本における生殖医療のトップ専門機関である日本生殖医学会のガイドラインを参考にしています5。
- 厚生労働省・こども家庭庁: 本記事での「不妊治療への公的医療保険適用」に関する情報は、厚生労働省およびこども家庭庁が公表している公式方針と資料に基づいています36。
要点まとめ
- 法的保護の確立: 2020年に成立した法律により、同意の上で生殖補助医療を受けた夫婦が、生まれた子の法的な親であることが明確に定められました。卵子や精子が第三者から提供された場合でも、出産した女性が母、同意した夫が父となります。
- 遺伝的つながりの保証: 日本の医療機関は、卵子・精子・胚の取り違えを防ぐための厳格な品質管理体制を敷いています。万が一の不安を解消するため、出生前親子鑑定(NIPT技術を応用)も利用可能です。
- 子の「出自を知る権利」: 法的な親子関係とは別に、子どもが自身の遺伝的ルーツを知る権利についての議論が進んでおり、将来的に情報開示の仕組みが法制化される可能性があります。
- 包括的な支援体制: 日本には、専門学会(JSRM)、品質保証機関(JISART)、患者支援団体(NPO法人Fine)、そして国や自治体の相談窓口など、医療・精神・情報の各面で手厚いサポート体制が存在します。
法的基盤:日本では誰が法的な親となるのか?
長年にわたり、生殖補助医療を利用する家族にとって最大の不安の一つは、法的な不確実性でした。幸いなことに、この状況は抜本的に変わりました。今日の家族が享受できる保護を理解するためには、過去の法的背景と、もたらされた歴史的な転換点を振り返ることが重要です。
核心となる原則:血縁関係と法律上の親子関係
日本の家族法における基本的な概念は、血縁関係と法律上の親子関係が明確に区別されていることです7。基本的に、法律が誰を法的な親とみなすかを決定し、これは必ずしも遺伝的なつながりと完全に一致するわけではありません。しかし、生殖医療が飛躍的な進歩を遂げるずっと以前に起草された日本の民法は、卵子提供、精子提供、代理懐胎といった複雑な状況を想定していませんでした。この明確な規定の欠如が、危険な「法的空白」を生み出しました。長年、家族は不安定な状況下で生活することを余儀なくされ、彼らの親子関係は裁判で争われる可能性があり、その結果は明確な法律ではなく、個々の裁判官の解釈に委ねられていました8。この不安定さこそが、革命的な法改正を推し進める原動力となったのです。
画期的な生殖補助医療法:2020年法律第76号
この長期にわたる不安定な状況を決定的に解決するため、日本の国会は画期的な法律を制定しました。「生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律」(公式名称:生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律、令和二年法律第七十六号)です。この法律は2021年12月11日に全面的に施行され、家族が長年待ち望んでいた法的な明確性と安定性をもたらしました49。
この法律は、生殖補助医療における法的な親を決定するための二つの黄金律を確立しています。
母親の決定(第9条): 「子を産んだ者が母」の原則
法律の第9条は、「子を懐胎し出産した女性が、その子の法的な母親である」という基本原則を、断固として、そして議論の余地なく確立しました10。
第9条:「女性が自己以外の女性の卵子(その卵子に由来する胚を含む。)を用いた生殖補助医療により子を懐胎し、出産したときは、その出産をした女性をその子の母とする。」4
これは、たとえ夫婦が第三者から提供された卵子を用いた場合でも、妻(妊娠し出産した女性)がその子の唯一の法的な母親であることを意味します。卵子を提供した女性は、遺伝的なつながりがあるにもかかわらず、その子に対して法的な権利も義務も一切持ちません。この原則は、母親の役割に関するあらゆる曖昧さを完全に排除しました。
父親の決定(第10条): 嫡出否認の禁止
第10条は、提供精子を用いた場合の父親の役割の問題に対応します。妻が夫以外の男性から提供された精子を用いた生殖補助医療により懐胎することに同意した夫は、後にその子との法的な親子関係を否認するための訴えを起こすことができないと規定しています(嫡出否認の禁止)411。
第10条:「妻が、夫の同意を得て、夫以外の男性の精子(その精子に由来する胚を含む。)を用いた生殖補助医療により懐胎した子については、夫は、その子が自己の子であることを否認することができない。」412
この原則は、家庭内における子どもの法的地位を強固に保護します。子どもを望み、その誕生に同意した社会的な父親が、完全な責任を持つ法的な父親となることを保証するものです。
提供者の法的地位:全ての関係者への安心
上記二つの条文の直接的かつ極めて重要な帰結として、配偶子(卵子または精子)提供者の法的地位が明確化されました。治療を受けた夫婦が法的な親であると明確に定めることにより、法律は間接的ながらも効果的に、提供者の親としてのあらゆる権利と義務を排除しました13。提供者は親権を主張できず、逆に養育費の責任を負うこともありません。子どももまた、提供者に対して親子関係の認知を求める訴えを起こすことはできません14。この明確さは、夫婦、提供者の双方に安心感をもたらし、そして最も重要なこととして、子どもの生活の安定を保証します。
表:生殖補助医療シナリオにおける法律上の親子関係
最も明確で理解しやすい概観を提供するために、以下の表は、2020年の法律に基づき、日本で最も一般的な生殖補助医療のシナリオにおける遺伝的および法律上の親子関係をまとめたものです。
生殖補助医療(ART)のシナリオ | 遺伝上の母(卵子提供者) | 遺伝上の父(精子提供者) | 法律上の母(第9条) | 法律上の父(第10条) |
---|---|---|---|---|
夫の精子による人工授精(AIH) | 妻 | 夫 | 妻(出産者) | 夫 |
提供精子による人工授精(AID) | 妻 | 提供者 | 妻(出産者) | 夫(同意者) |
夫婦の卵子と精子による体外受精(IVF) | 妻 | 夫 | 妻(出産者) | 夫 |
提供卵子と夫の精子によるIVF | 提供者 | 夫 | 妻(出産者) | 夫 |
妻の卵子と提供精子によるIVF | 妻 | 提供者 | 妻(出産者) | 夫(同意者) |
提供胚によるIVF | 提供者(卵子) | 提供者(精子) | 妻(出産者) | 夫(同意者) |
出典:2020年法律第76号の第9条および第10条からJHO編集委員会が作成4。
この表を分析すると、日本法が一貫して強力なメッセージを発していることがわかります。それは、法律が社会的な家族構成と夫婦の親になるという意思を優先して保護するということです。法的関係は、単に遺伝的なつながりに基づくのではなく、出産という行為(母親の場合)と同意(父親の場合)に基づいて設立されます。これは、子どもに最大限の安定をもたらすことを目的とした、意図的な政策選択です。
未解決の法的課題
2020年の法律は大きな前進でしたが、生殖医療分野の全ての複雑な問題を解決したわけではありません。これらの「グレーゾーン」を認識することは、法的な全体像を深く理解している証となります。
- 代理懐胎:この問題は依然として非常に複雑で、議論を呼んでいます。現在、日本において代理懐胎は原則として禁止されており、これは主に日本産科婦人科学会などの医学会の指針や、それが人間を繁殖の手段に変え、子どもの福祉に問題を引き起こす可能性があるという倫理的議論に基づいています1516。現行法にはこの問題に関する具体的な規定がありません。
- 配偶子の提供と斡旋に関する規制:2020年の法律は、卵子・精子の提供、管理、斡旋のプロセスに関する詳細な規制の策定を意図的に先送りしました。これらの問題は、提供プロセスの安全性、透明性、倫理性を確保するため、将来的に別の法律で扱われる予定です4。
- 未婚カップル、同性カップル、独身者のアクセス:現行法の重要な制約の一つは、法律上の婚姻関係にある夫婦にのみ適用されることです13。これは、事実婚のカップル、同性カップル、または子どもを持ちたい独身女性といった他の家族構成に対して、法的な空白と不平等を生み出しています。これは、法廷論争や社会的議論が今後も確実に続く分野です。
医学的見地:治療プロセスと一般的な懸念
法的な安心感が得られた後、将来の親たちの心配はしばしば医学的な領域へと移ります。治療プロセスを明確に理解し、一般的な懸念にどう対処するかを知ることは、確固たる歩みを進めるための次のステップです。
治療法の概要
不妊治療法は、大きく分けて人工授精と体外受精の二つのグループに分類できます。それぞれの方法の本質を理解することは、曖昧さや不安感を軽減するのに役立ちます。
- 人工授精(IUI – Intrauterine Insemination):これは比較的簡単なプロセスです。夫(AIH)または提供者(AID)から採取された精子は、検査室で処理され、最も健康な精子が選別されます。その後、医師は排卵のタイミングに合わせて、細いカテーテルを用いてこの精子を直接女性の子宮内に注入します17。目的は、体内で精子が自然に卵子と出会う機会を増やすことです。
- 体外受精(IVF – In Vitro Fertilization):これはより複雑なプロセスです。排卵誘発の過程を経て、女性の卵巣から卵子が採取されます。同時に、精子も採取・準備されます。受精は体外、すなわち培養皿の中で行われます(「in vitro」とは「試験管内で」という意味です)。受精が成功すると胚が形成され、数日間培養された後、女性の子宮内に戻され、胚が着床し胎児へと成長することが期待されます18。
- 顕微授精(ICSI – Intracytoplasmic Sperm Injection):これはIVFの先進技術であり、主に重度の男性不妊の場合に用いられます。培養皿の中で精子が自然に受精するのを待つ代わりに、胚培養士が単一の精子を選び出し、極細の針を使ってその精子を卵子内に直接注入し、受精の可能性を最大化します18。
「遺伝的なつながりは保証されるのか?」:取り違えへの恐怖への対処
多くの患者が抱く、口には出さないものの非常に強い恐怖の一つが、検査室でのミス、例えば精子、卵子、または胚の取り違えの可能性です。日本の信頼できる医療機関は、これらのミスを防ぐための厳格な品質管理プロセスを導入していますが、患者の不安は完全に正当なものであり、共感をもって認識されるべきです19。
2020年の法律がもたらした法的な確実性は、皮肉にも別の不安の源、すなわち生物学的な確実性を浮き彫りにしました。「この子は法的に自分の子か?」という問いに「はい」と答えられたとき、人々の心は残された問い、「遺伝的なミスはなかったか?」へと移る可能性があります。
このニーズを認識し、「安心」を提供する市場が生まれました。seeDNAやヒロクリニックのようなバイオテクノロジー企業は、現在、非侵襲的出生前親子鑑定(NIPT技術に基づく)のサービスを提供しています19。これらの検査は、母親の血液中に含まれる胎児のDNAを分析し、父親(および母親)のDNAと比較することによって行われます。妊娠初期に実施でき、母子ともに安全で、通常99.99%以上という非常に高い精度で答えを提供します20。
万が一、検査結果が取り違えを示唆する極めて稀なケースでは、家族は医療機関に原因調査を求めたり、損害賠償請求などの法的手続きを進めたりといった、次の行動を起こすための法的根拠を得ることになります21。これらの検査の存在は、親が最後の疑念を払拭し、我が子との遺伝的なつながりに完全に安心するための有効な手段を提供します。
保険適用とアクセシビリティ
日本のARTの状況を変えたもう一つの重要な要因は、政府の政策です。出生率の低下と家族形成への需要の高まりを認識し、政府はARTを正常化し奨励するための二重戦略を実行しました。すなわち、法的な安定化(2020年法律)と財政的な支援です。
2022年4月以降、IVFやICSIのような高度な技術を含む一連の不妊治療が、国民皆保険制度の適用範囲に含まれるようになりました6。これは画期的な変更であり、夫婦の費用負担を大幅に軽減します3。ただし、この適用にはいくつかの条件が付随します。
- 年齢制限:保険適用は、女性が43歳未満で治療を開始した場合に限られます3。
- 回数制限:保険適用される胚移植の回数にも制限があり、初回治療開始時の女性の年齢によって異なります。例えば、40歳未満の女性の場合、子ども一人につき最大6回までの胚移植が保険適用となります。40歳から43歳未満の女性の場合、制限は3回です3。
保険適用の基本治療に加えて、一部の先進医療も保険診療と並行して実施することが可能ですが、先進医療の部分については患者が自己負担となります18。この組み合わせ政策は、ARTに対する二大障壁である法的不確実性と経済的負担を取り除き、子どもを望む国民にとって最も有利な条件を創出しようとする政府の包括的な努力を示しています。
倫理的側面:子どもの「出自を知る権利」
法的ならびに医学的な基本問題が解決されると、より深い倫理的・人道的な問題が浮かび上がり、これが日本における将来の生殖補助医療法の議論を形成していきます。それは、子どもの「出自を知る権利」です。
「出自を知る権利」:複雑な議論
「出自を知る権利」とは、人が自身の生物学的な出自、すなわち遺伝的な親の身元を含む情報を知る権利です。この権利に関する議論は新しいものではなく、日本の特別養子縁組制度に関連して数十年にわたり行われてきました22。
提供された配偶子を用いるARTの発展に伴い、この議論はさらに緊急性を増しています。多くの人々は、遺伝的な出自を知ることが、個人のアイデンティティを形成し、遺伝的健康を理解し、自己の人生の全体像を把握する上で重要な部分であると主張しています。この主張は、国連子どもの権利条約第7条のような国際人権文書にしばしば基づいており、同条約は子どもが「可能な限りその父母を知る」権利を有すると述べています22。
この議論は、日本社会がARTをどのように捉えるかという点での重要な哲学的転換を示しています。当初、焦点は主に親が子を持つという希望を叶えること(親中心のモデル)にありました。しかし現在、対話は徐々に、生み出された子ども自身の生涯にわたる権利と福祉を考慮する方向(子ども中心のモデル)へと移行しています。子どもはもはやプロセスの「対象」ではなく、自身の権利とニーズを持つ「主体」として捉えられつつあります。
将来の法律と提供者情報(特定生殖補助医療法案)
この問題の重要性を認識し、日本の立法者たちは、配偶子提供と出自を知る権利を具体的に規定するための新しい法案、通称「特定生殖補助医療法案」について積極的に議論しています23。
この法案は、提供者のプライバシーと子どもの知る権利を両立させようとする、複雑かつバランスの取れた仕組みを提案しています。
- 情報の一元管理:提供者、夫婦、そして子どもの情報は、国が指定する公的機関(例えば国立成育医療研究センターなど)によって、最大100年といった非常に長期間、安全に管理・保管されます23。
- 段階的なアクセス権:子どもが成人年齢(例:18歳)に達したとき、管理機関に情報を請求する権利が与えられます。
- 非識別情報:子どもは、提供者の身長、血液型、学歴、趣味、提供理由といった非識別情報にアクセスする権利を得ます23。
- 識別情報:子どもがさらに識別情報(氏名、生年月日など)を知りたい場合、管理機関が提供者に連絡を取ります(存命の場合)。この情報を開示するかどうかは、その時点での提供者の同意に委ねられます。これは提供者の自己決定権を尊重するためです23。
この仕組みは、本質的な緊張関係を生み出します。2020年の法律は、家族に安定をもたらすために提供者との法的な「明確な断絶」を作り出すように設計されました。対照的に、将来の法律は、子どもと提供者の間に情報的なつながりを再構築しようとしています。家族の安定と子どもの権利との間のバランスを取ることが、まさに核心的な課題であり、今後の立法論議の中心となります。
情報開示における親の役割
このような状況において、親の役割は非常に重要になります。新しい法案は、親に対して、子どもの年齢や発達段階に応じて、その生物学的な出自について告知するよう促す「努力義務」を提案しています23。
これは罰則を伴う法的義務ではなく、正直さとオープンさが健全な家族関係の基盤であるという倫理的な承認です。情報開示(告知)は、一度きりの出来事ではなく、プロセスとして捉えられています。それは信頼を築き、子どもが他の情報源から偶然真実を知った際の心理的ショックを防ぎ、子どもが自身の誕生の物語を自己のアイデンティティに積極的に統合することを可能にします。心理学の専門家や患者支援グループは皆、親が愛情とサポートをもってこの対話を主導することの重要性を強調しています。
行動計画:あなたの道のりをナビゲートするためのガイド
不妊治療の道のりは困難に満ちているかもしれませんが、十分な準備と正しい知識があれば、自信をもって乗り越えることが可能です。以下に、状況をコントロールし、最良のリソースにアクセスするための4つのステップからなる行動計画を示します。
ステップ1:医療機関の選定
信頼できるクリニックを選ぶことは、最優先の重要な決定です。良い医療機関とは、成功率が高いだけでなく、厳格な倫理的・法的基準を遵守している施設です。
- JSRMガイドラインの遵守:日本生殖医学会(JSRM)が発行するガイドラインを遵守しているクリニックを探しましょう。JSRMは日本のトップ専門機関であり、安全で効果的な臨床実践の基準を定めています24。
- JISARTの認証:さらに高いレベルの品質保証を求めるなら、日本生殖補助医療標準化機関(JISART)によって認証されたクリニックを検討してください。JISARTは、最低限の要件をはるかに超える、極めて厳格な品質・安全基準に自主的に従うクリニックのネットワークです。日本でこの認証を受けているクリニックは少数であり、彼らは通常、治療データを公に透明化しています25。
ステップ2:法的・感情的な準備
法的および感情的な面で入念に準備することで、あなたの家族にとって強固な基盤が築かれます。
- 書面による同意:これは極めて重要な要素です。全てのART手技、特に提供配偶子を用いる際には、夫婦双方が同意書に署名することを確認してください。この明確な同意が、2020年法律第10条(嫡出否認の禁止)を有効にし、父親と子どもの関係を保護する法的基盤となります4。
- オープンな対話:治療前および治療期間中、パートナーとオープンで正直な対話を維持してください。希望、恐怖、そして将来子どもに出自をどう伝えるかといった、起こりうるシナリオについて話し合いましょう。互いの同意と理解が、この道のりの浮き沈みを乗り越える鍵となります。
ステップ3:支援システムへのアクセス
あなたはこの道のりで一人ではありません。日本には、トップの専門機関からピアサポートグループ、政府のサービスまで、包括的な支援エコシステムが発展しています。この多層的なネットワークの存在—専門機関(JSRM)、品質管理組織(JISART)、患者の権利擁護団体(NPO法人Fine)、そして政府の相談センターを含む—は、日本のART分野が成熟したことを示しています。それは単なる医療手技の範囲を超え、ガバナンス、品質保証、患者の福祉を含むものへと発展しました。このネットワークを活用することは、賢明かつ必要な一歩です。
表:日本の主要な支援組織
組織名 | ウェブサイト | 支援内容 |
---|---|---|
一般社団法人 日本生殖医学会 (JSRM) | http://www.jsrm.or.jp/public/ | トップの専門機関。正確な医療情報、Q&A、全国の認定生殖医療専門医のリストを提供26。 |
NPO法人 Fine | https://j-fine.jp/ | 不妊当事者による日本最大の患者支援団体。ピアカウンセリング、交流会、情報提供、政策提言を行う。非常に貴重な精神的支えとなる27。 |
日本生殖補助医療標準化機関 (JISART) | https://jisart.jp/ | 高品質な認定クリニックのネットワーク。ウェブサイトでは、加盟クリニックのリストや彼らが遵守する品質基準に関する情報を提供25。 |
各自治体の相談センター | (都道府県・市町村名で検索) | 厚生労働省や地方自治体は、不妊・不育に関する無料の情報提供や相談を行うセンターやホットラインを運営していることが多い28。 |
ステップ4:残された懸念への対処
準備をした後でも、いくつかの特定の懸念が残るかもしれません。
- 専門的な法的相談:この報告書で触れられていない複雑な法的問題(例:相続、国際的な問題など)がある場合は、家族法や生殖医療法を専門とする弁護士に相談することを躊躇しないでください。
- 生物学的な不安の解消:第III部で述べたように、遺伝的な取り違えに関する不安が残る場合は、非侵襲的出生前親子鑑定を行う選択肢があることを思い出してください。これは、絶対的な安心感を得るための有効なツールです。
結論:自信と安心をもってあなたの家族を築く
決定的な答え
法的、医学的、倫理的な側面を深く分析した結果、冒頭で提起した中心的な問いに立ち返ることができます。「人工授精で生まれた子は、自分の子なのか?」と。
現在の日本の強固な法的基盤に基づけば、その答えは、断固として、そして力強く響く「はい」です。
2020年法律第76号によれば、夫婦の同意のもと、生殖補助医療を通じて生まれた子どもは、彼らの法的な子です。子を産んだ女性が法的な母であり、同意した夫が法的な父です。この関係は、卵子や精子の遺伝的由来にかかわらず、法律によって確実に保護されます。法的な曖昧さや不安定さは過去のものとなりました。今や、家族は安全で明確な法的基盤の上に、自らの未来を築くことができるのです。
生物学を超えて:親であることの本質
この道のりはまた、私たちに親であることの本質について深い教訓を教えてくれます。遺伝的なつながりは物語の一部ではありますが、それが全てではありません。愛、コミットメント、日々のケア、家族を築くという意思、そして一人の人間を育むための犠牲—それらこそが、父を、母を形作る核心的な要素なのです。
喜ばしいことに、日本の法律は近年の改正を通じて、この真実を公式に認めました。夫婦の意思と社会的役割を優先することで、法律は、家族が単なる血縁だけでなく、愛情とコミットメントの上に築かれるものであることを確認したのです。
最後に、インスピレーションを込めて
生殖補助医療を通じて親になる道のりは、長く、挑戦に満ちているかもしれませんが、それはまた、希望、強さ、そして無限の愛の旅でもあります。法的権利に関する確かな知識、医学的な入念な準備、そしてコミュニティからの支援があれば、あなたはこの道を歩む力を十分に持っています。
あなたが築き上げている未来の家族の法的・感情的な安全性に自信を持ってください。来るべき喜びに焦点を当て、開かれた心と安らかな精神で新しい家族の一員を迎える準備をしてください。愛と意識的な選択によって築かれたあなたの家族は、完全で、揺るぎないものとなるでしょう。
よくある質問
法的に、人工授精で生まれた子は誰の子になりますか?
日本の法律(2020年法律第76号)では、明確な答えがあります。夫婦の同意のもとで生殖補助医療によって子どもが生まれた場合、その夫婦が法律上の親となります。具体的には、①出産した女性が「母」、②治療に同意した夫が「父」と定められています。これは、第三者から卵子や精子の提供を受けた場合でも変わりません。この法律により、親子関係の法的な安定性が確保されています4。
研究所で卵子や精子が取り違えられる可能性はありますか?
ドナーから生まれた子は、将来そのドナーに会えますか?
不妊治療は健康保険の対象になりますか?
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- 不妊治療に関する取組. [インターネット]. 厚生労働省. [2025年7月23日引用]. Available from: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/boshi-hoken/funin-01_00004.html